Terms

本賛助会員規約(以下「本規約」という) は、特定非営利活動法人 日本動物保護取扱環境支援機構(以下「本法人」という)定款の規定により設置する寄付会員制度について必要な事項を定め、もって寄付者の本法人に対する協力・理解を高めることにより本法人の事業活動の推進に資することを目的とします。

  1. 第1条(適用範囲)

    1. 本規約は寄付申し込み時に特段の記載がない限り、法人、個人、定期、不定期、寄付回数にかかわらず、SAPチャレンジ基金(以下「本基金」という)への寄付者すべて(以下「賛助会員」という)に適用されます。
    2. 賛助会員は、本法人定款にて準会員に区分され、賛助会員は本規約を承諾した上で本法人に寄付を行うものとします。
  2. 第2条(資格)

    1. 本法人の主旨に賛同し、本法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とします。
  3. 第3条(活動)

    1. 賛助会員の皆様からお預かりした寄付金は、SAPチャレンジ基金へ積み立てられ、本法人にて別途取り決め開示する通りの使途に使用されます。これら基金の収入・支出は本法人公式サイトにて月次で公開されます。
    2. 本法人は寄付の申し込みや、継続的な寄付の解約などをオンラインにて、1日24時間、週7日、お手続き頂けるよう、合理的な努力を行うものとします。
    3. 前項に関わらず、賛助会員は以下に規定する本法人の活動の変更・停止・制限・終了について、予め同意するものとし、これらに異議を述べないものとします。
      • 本法人の合理的管理を超える状況(不可抗力、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキ、その他の労働争議又はインターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延を含みますが、それらに限定されません)により稼動を停止する場合があります。
      • 本法人の活動内容は、寄付者の承諾を得ることなく、随時更新、修正することがあります。
      • 各種オンライン手続きは、利用するプラットフォーム・OS・ソフトウェア、賛助会員の寄付プランなどにより、提供される機能が異なる場合があり、またこれらは変更される場合があります。
      • 各種オンライン手続きは、インフラの定期メンテナンス実施等により利用上の制限を受ける場合があります。
      • 技術上、運営上の問題から賛助会員制度を終了する場合があります。この場合は、本法人は寄付者に対して終了月の1ヶ月前に事前にその旨を電子メールで通知します。
  4. 第4条(賛助会員の申込および退会、寄付および支払方法)

    1. 寄付の申し込みは別途本法人の定める方法で行うものとし、特に定めのない限り、本法人は寄付の申し込みと同時に、寄付者を賛助会員として登録するものとします。
    2. 寄付には、一度のみの寄付と、継続的な寄付プランが用意されています。
    3. 継続的な寄付プランの決済サイクルは、プランにより異なる場合があり、本法人は決済サイクルと寄付額を次項の通り明示し、寄付者はこれに同意して寄付の申込を行うものとします。
    4. 例えば「¥200/月」と明記された継続的な寄付プランの最初の決済日は寄付申し込み日となり、次回決済日時は寄付開始日時から1ヶ月後の同日同時刻となります。次回決済月に同日が存在しない場合には、同月末日の同時刻が次回決済日時となります。以降、解約されない限り、同決済サイクルで継続更新となります。
    5. 継続的な寄付プランは本法人の定める方法にて、寄付額の変更や、支払い方法の変更手続き、解約手続きを行うことができるものとします。ただし、決済前後の一時間程度これらの手続きが行えなくなる時間が発生する事を賛助会員は予め了承するものとします。
    6. 継続的な寄付プランの寄付額を変更する場合、下記の通りの決済処理が行われます。 *時間の計算は秒単位となります

      <金額を引き上げる場合>
      例:月額1,000円から月額2,000円に
      (2,000円 × 現在から次回決済までの時間 ÷ 前回決済から次回決済までの時間)-(1,000円 × 前回決済から現在までの時間 ÷ 前回決済から次回決済までの時間)= 差額
      上記「差額」がプラン変更時に即時決済となり、次回決済時は2000円のご決済となります。

      <金額を引き下げる場合> 例:月額10,000円から月額1,000円に
      (10,000円 × 現在から次回決済までの時間 ÷ 前回決済から次回決済までの時間)-(1000円 × 前回決済から現在までの時間 ÷ 前回決済から次回決済までの時間)= 残金
      次回決済以降、「残金」から毎月決済日に月額1,000円が消化され、残金が1,000円に満たなくなった決済日に不足金額が決済されます。これ以降、毎月1,000円が決済されます。
      上記の例では、前回決済から間も無く金額を引き下げた場合、9ヶ月ほど決済が行われない期間が生じる計算になります。

    7. 賛助会員は如何なる理由においても、他の者に引き継ぐことができないものとします。
    8. 賛助会員のオンライン決済は下記に記載の決済代行会社の決済システムを利用して行われるものとし、寄付者は決済サービスの利用について、各決済代行会社が定める利用規約等に同意するものとします。

      Stripe(https://stripe.com/jp/legal/end-users)

    9. 一度のみの寄付または、継続的な寄付の如何にかかわらず、本法人は受領済みの寄付について一切の返金を行わないものとし、賛助会員は本法人に返金を要求しないものとします。尚、本規約に抵触し、賛助会員が本法人より除名された場合にも、本法人は寄付者へ一切の返金を行わないものとし、寄付者は本法人に返金を要求しないものとします。
    10. オンライン決済時、賛助会員が設定した方法での決済に失敗した場合、本法人は決済失敗の2日後まで毎日決済の再試行を行います。再試行による決済が失敗した場合、寄付者の継続的な寄付プランは強制的に解約となります。尚、再試行にて決済が成功した場合、再試行による決済成功日時を起点に新たな決済サイクルが開始されるものとします。
  5. 第5条(免責)

    1. 本法人は、賛助会員への登録に伴い賛助会員が被った利益の損失、または第三者からの損害賠償請求を含むいかなる損害(第3条に定める本法人の活動停止、変更、終了に関する損害を含みますがこれらに限られません。)について、その責務を負いません。
  6. 第6条(規約・活動内容の変更)

    1. 本法人は、本法人公式ウェブサイトに変更内容を告知することで、賛助会員の許諾を得ることなく本規約または本基金の使途変更を行う事ができます。
    2. 本法人による規約変更告知後、一度のみの寄付時または、継続的な寄付プランが第4条4項に基づいて継続更新された時をもって、賛助会員は変更後の規約に同意したものとみなすものとします。
    3. 本法人の活動内容に変更があった場合においても、特段の定めがない限り、本規約が適用されます。
  7. 第7条(存続規定)

    第4条9項、第5条から9条の規定は本規約に基づく契約の終了後も有効に存続するものとします。

  8. 第8条(協議)

    本規約に定めなき事項または解釈につき疑義もしくは紛争が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決するものとします。

  9. 第9条(ADR手続合意 )

    1. 本規約に関して当事者に争いが生じ、前条に基づく協議によるも解決しないときは、当事者は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき、民間紛争解決(ADR)手続により解決を図るものとし、当該解決のため一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構に和解判断を依頼し、当該判断を最終のものとしてこれに従うものとします。
    2. 民間紛争解決手続に関する一切の事項は、一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構(https://www.jacmo.org/)の定める規則によるものとします。
    3. 前2項による民間紛争解決手続によっても、なお紛争解決に至らず、裁判手続に移行する場合、当法人の住所地を管轄する地方裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
  10. 第10条(規約の効力)

    本規約は、付則に定める実施日または改定日から発効するものとします。

付則:
実施日
最終改定日
特定非営利活動法人⽇本動物保護取扱環境⽀援機